第 1条(名称) | 本連盟は名称を群馬県ハング・パラグライディング連盟と称する | ||
第 2条(所在地) | 本連盟の所在地は群馬県内に置く | ||
第 3条(目的) | 本連盟はJHFの群馬県支部として、ハング及びパラグライダーフライヤーならびに ハング及びパラグライダー関係者の意思を統括代表し、各種基準ならびに諸制度の制定 及び勧告を行い、群馬 県のハング及びパラグライディングの健全な発展と普及を計る ことを目的とする |
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第 4条(代表機関) | 1. 本連盟はJHFの支部として群馬県におけるハング及びパラグライディングに関 するすべての統括 意志の代表機関とする。 |
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2.本連盟の代表者をJHFの正会員として派遣する | |||
第 5条(事業内容) | 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう | ||
1.群馬県内のハング及びパラグライディングの普及ならびに振興 | |||
2.群馬県内のエリアの管理指導及び諸規定の制定 | |||
3.群馬県内の各種催事、共催の後援 | |||
4.群馬県行政当局との連絡、調整 | |||
5.JHF各委員会への委員派遣 | |||
6.JHF事業への協力 | |||
7.その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 | |||
第 6条(会員) | 本連盟はハング及びパラグライディング活動を支援する次のJHF会員で構成され、 所定の会費を納 めた正会員をもって組織する |
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1.正会員は本連盟に入会手続きを行い年会費を納入したもの | |||
第 7条(会計) | 1.本連盟の運営費は、連盟において定める会費とその他をもって充てる | ||
2.本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる | |||
第 8条(役員) | 本連盟に次の役員を置く | ||
1.理事5名以上(内理事長1名、副理事長1名)、幹事1名 | |||
2.理事及び監事の選出は正会員の互選により定める | |||
3.理事長及び副理事長の選出は理事の互選により定める | |||
4.理事長は群馬県ハング・パラグライディング連盟を代表統括する | |||
5.理事の任期は1年とする。但し、再選を防げない | |||
6.役員のリコールは正会員の半数以上とする | |||
第 9条(会議) | 1.本連盟の会議は総会、理事会の三役会とする | ||
2.総会は第6条に規定する正会員の会議とする。 | |||
3.三役会は理事長、副理事長、事務局長のの会議とする | |||
4.会議は理事長が招集し開催する | |||
5.総会は年に1回、理事会及び三役会は年2回以上開催する | |||
6.臨時総会、理事会及び三役会は随時理事長の招集により開催できる。但し、各会議の 構成員の1/4以上の要請があった場合理事長はこれを招集しなければならない |
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7.招集は最低15日の猶予をもって通知する。但し、緊急の場合にはこの限りではない | |||
8.会議は各会議の構成員の1/2以上の出席をもって成立する。但し委任状を提出したも のは出席とみなす |
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9.会議の決定事項は出席者の2/3以上の合意により議決し、会議録を作成し保管する。 但し、三役会の決議を施行するには理事の過半数の承認を必要とする |
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第10条(事務局) | 1.本連盟に事務局を置く(所在は事務局で決定する) | ||
2.事務局には事務局長を1名置き業務を行う | |||
3.事務局は記録、通報、DM発送を業務とする | |||
第11条(付則) | 1.本規約の施行に必要な細則は理事会の決議により理事長が定める | ||
2.本規約は1993年7月26日より実施する | |||
3.本規約の第6条・9条の一部を1999年7月14日改正し、同日施行する | |||
4.本規約の第9条の一部を2002年4月23日改正し、同日施行する | |||
5.本規約の第2条の三部削除、第6条の一部変更、二部、三部は削除、第9条二部変更、 第10条三部変更。2013年6月20日改正し、同日施行する。 |
▼群馬県ハング・パラグライディング連盟細則 | |||
1 | 入会金 | (1) | 正会員の入会金は2,000円とする。 |
(2) | 正会員の継続会費が1ヵ月以上納入されない場合、正会員の資格を失う。再入会には入会金の再納入が必要となる。 | ||
2 | 年会費 | (1) | 正会員の年会費は1,000円とする。継続会費の納入は5月末日までに納入するものとする。 |
3 | 推薦料 | (1) | 教員・助教員の新規及び更新の推薦料は10,000円。但し、正会員継続3年以上の場合には推薦料は1000円とする。 |
4 | 検定料 | (1) | 助教員検定会を受ける者の検定料は10,000円とする。 |
(2) | 会場費は検定料に含まれる。それ以外のものは受験者の実費負担とする。 | ||
5 | 交通費 | (1) | 理事会・三役会に出席する理事と、検定会の検定員の交通費は1人1,000円を支給する。 |
6 | 検定会 | (1) | 助教員検定会は県連主催もののみとする。 |
(2) | 助教員検定会における検定員の日当は1日8,000円、昼食代は1,000円を支給する。 | ||
7 | 会議費 | (1) | 有料の会場を使用する場合は実費、個人宅の場合は2,000円を会場費とし支出する。 |
(2) | 会議費は出席1人につき500円を支出する。 | ||
8 | 推薦 | (1) | 推薦を希望する者は、告知(1)に従って行なうこと。 |
9 | 会計 | (1) | 会計の出入金については、県連口座を通して行なうものとし、特に入金については原則として現金で受領しないこと。 |
(2) | 会計事務手数料として1年間で5,000円支出する。 | ||
10 | 総会 | (1) | 総会は原則として4月~6月末に開催するものとする。 |
11 | 事務局 | (1) | 事務局設置場所使用料として1年間で1万円支出する。使用料には電気代、電話代(固定、携帯)などが含まれる。 |
12 | エリア会員 | (1) | 群馬県内で活動しているスクール・エリアはエリア会員として登録できる。 |
(2) | 入会金・年会費は不要とする。 | ||
(3) | エリア会員には各会員への広報、正会員の入会勧誘に協力していただく。 | ||
(4) | エリア会員にはJHF等からの通知で必要と思われるものを送付する。 | ||
13 | 広報 | (1) | 正会員への広報は主に郵送で行なう。 |
14 | 更新講習会 | (1) | 教員及び助教員の更新講習会を必要であれば開催する。 |
(2) | 教員及び助教員の更新推薦を受けようとするものは、その有効期間内に1回更新講習会に参加する必要がある。 | ||
15 | 委員会 | (1) | 本連盟の事業遂行の為、各種委員会を設置することができる。委員は全ての会員の中より選出する。 |
16 | 施行 | (1) | 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11項は1999年9月1日より、施行する。 3、12、13項は1999年11月25日より、14項は2001年4月25日より改訂施行する。 15項は2002年4月23日より追加改訂前の15項は16項となり施行施行する。 1(1),2(1),3(1),10(1),13(1),14(1)変更。 9(2)追加、2(2),13(2),14(3)削除を2013年6月20日より施行する。 |