規約

第 1条(名称) 本連盟は名称を群馬県ハング・パラグライディング連盟と称する
第 2条(所在地) 本連盟の所在地は群馬県内に置く
第 3条(目的) 本連盟はJHFの群馬県支部として、ハング及びパラグライダーフライヤーならびに
ハング及びパラグライダー関係者の意思を統括代表し、各種基準ならびに諸制度の制定
及び勧告を行い、群馬 県のハング及びパラグライディングの健全な発展と普及を計る
ことを目的とする
第 4条(代表機関) 1. 本連盟はJHFの支部として群馬県におけるハング及びパラグライディングに関
するすべての統括 意志の代表機関とする。
2.本連盟の代表者をJHFの正会員として派遣する
第 5条(事業内容) 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう
1.群馬県内のハング及びパラグライディングの普及ならびに振興
2.群馬県内のエリアの管理指導及び諸規定の制定
3.群馬県内の各種催事、共催の後援
4.群馬県行政当局との連絡、調整
5.JHF各委員会への委員派遣
6.JHF事業への協力
7.その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第 6条(会員) 本連盟はハング及びパラグライディング活動を支援する次のJHF会員で構成され、
所定の会費を納 めた正会員をもって組織する
1.正会員は本連盟に入会手続きを行い年会費を納入したもの
第 7条(会計) 1.本連盟の運営費は、連盟において定める会費とその他をもって充てる
2.本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第 8条(役員) 本連盟に次の役員を置く
1.理事5名以上(内理事長1名、副理事長1名)、幹事1名
2.理事及び監事の選出は正会員の互選により定める
3.理事長及び副理事長の選出は理事の互選により定める
4.理事長は群馬県ハング・パラグライディング連盟を代表統括する
5.理事の任期は1年とする。但し、再選を防げない
6.役員のリコールは正会員の半数以上とする
第 9条(会議) 1.本連盟の会議は総会、理事会の三役会とする
2.総会は第6条に規定する正会員の会議とする。
3.三役会は理事長、副理事長、事務局長のの会議とする
4.会議は理事長が招集し開催する
5.総会は年に1回、理事会及び三役会は年2回以上開催する
6.臨時総会、理事会及び三役会は随時理事長の招集により開催できる。但し、各会議の
構成員の1/4以上の要請があった場合理事長はこれを招集しなければならない
7.招集は最低15日の猶予をもって通知する。但し、緊急の場合にはこの限りではない
8.会議は各会議の構成員の1/2以上の出席をもって成立する。但し委任状を提出したも
のは出席とみなす
9.会議の決定事項は出席者の2/3以上の合意により議決し、会議録を作成し保管する。
但し、三役会の決議を施行するには理事の過半数の承認を必要とする
第10条(事務局) 1.本連盟に事務局を置く(所在は事務局で決定する)
2.事務局には事務局長を1名置き業務を行う
3.事務局は記録、通報、DM発送を業務とする
第11条(付則) 1.本規約の施行に必要な細則は理事会の決議により理事長が定める
2.本規約は1993年7月26日より実施する
3.本規約の第6条・9条の一部を1999年7月14日改正し、同日施行する
4.本規約の第9条の一部を2002年4月23日改正し、同日施行する
5.本規約の第2条の三部削除、第6条の一部変更、二部、三部は削除、第9条二部変更、
第10条三部変更。2013年6月20日改正し、同日施行する。
▼群馬県ハング・パラグライディング連盟細則
 1 入会金 (1) 正会員の入会金は2,000円とする。
(2) 正会員の継続会費が1ヵ月以上納入されない場合、正会員の資格を失う。再入会には入会金の再納入が必要となる。
 2 年会費 (1) 正会員の年会費は1,000円とする。継続会費の納入は5月末日までに納入するものとする。
 3 推薦料 (1) 教員・助教員の新規及び更新の推薦料は10,000円。但し、正会員継続3年以上の場合には推薦料は1000円とする。
 4 検定料 (1) 助教員検定会を受ける者の検定料は10,000円とする。
(2) 会場費は検定料に含まれる。それ以外のものは受験者の実費負担とする。
 5 交通費 (1) 理事会・三役会に出席する理事と、検定会の検定員の交通費は1人1,000円を支給する。
 6 検定会 (1) 助教員検定会は県連主催もののみとする。
(2) 助教員検定会における検定員の日当は1日8,000円、昼食代は1,000円を支給する。
 7 会議費 (1) 有料の会場を使用する場合は実費、個人宅の場合は2,000円を会場費とし支出する。
(2) 会議費は出席1人につき500円を支出する。
 8 推薦 (1) 推薦を希望する者は、告知(1)に従って行なうこと。
 9 会計 (1) 会計の出入金については、県連口座を通して行なうものとし、特に入金については原則として現金で受領しないこと。
(2) 会計事務手数料として1年間で5,000円支出する。
10 総会 (1) 総会は原則として4月~6月末に開催するものとする。
11 事務局 (1) 事務局設置場所使用料として1年間で1万円支出する。使用料には電気代、電話代(固定、携帯)などが含まれる。
12 エリア会員 (1) 群馬県内で活動しているスクール・エリアはエリア会員として登録できる。
(2) 入会金・年会費は不要とする。
(3) エリア会員には各会員への広報、正会員の入会勧誘に協力していただく。
(4) エリア会員にはJHF等からの通知で必要と思われるものを送付する。
13 広報 (1) 正会員への広報は主に郵送で行なう。
14 更新講習会 (1) 教員及び助教員の更新講習会を必要であれば開催する。
(2) 教員及び助教員の更新推薦を受けようとするものは、その有効期間内に1回更新講習会に参加する必要がある。
15 委員会 (1) 本連盟の事業遂行の為、各種委員会を設置することができる。委員は全ての会員の中より選出する。
16 施行 (1) 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11項は1999年9月1日より、施行する。
3、12、13項は1999年11月25日より、14項は2001年4月25日より改訂施行する。
15項は2002年4月23日より追加改訂前の15項は16項となり施行施行する。
1(1),2(1),3(1),10(1),13(1),14(1)変更。
9(2)追加、2(2),13(2),14(3)削除を2013年6月20日より施行する。